○東京都市公平委員会共同設置規約
昭和42年4月1日
規約第1号
(共同設置する地方公共団体)
第1条 別表に掲げる市及び一部事務組合(以下「関係団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、東京都市公平委員会(以下「委員会」という。)という。
(委員会の執務場所)
第3条 委員会の執務場所は、東京都府中市新町二丁目77番地の1東京市町村総合事務組合(以下「代表団体」という。)事務所内する。
(委員の選任方法)
第4条 委員会の委員は、関係団体の長及び市である関係団体の議会の議員があらかじめ協議して定めた委員の候補者について、代表団体の長が、その議会の同意を得て選任する。
2 前項の議員は、市である関係団体のそれぞれの議会が、当該関係団体の議員の中から各1名を選出する。
3 代表団体の長は、第1項の規定による委員の選任の結果について、速やかに関係団体の長に通知しなければならない。
(事務職員)
第5条 委員会の事務職員の定数は、関係団体の長の協議を経て定めなければならない。
(経費の負担)
第6条 委員会に要する経費の負担の額及び納入の時期等については、関係団体の長が協議して定める。ただし、委員会に要する経費のうち、専ら特定の関係団体(以下「特定団体」という。)にかかわる地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務を処理するために要する経費は、関係団体の長が協議して定めた基準に基づき、代表団体の長と特定団体の長との協議により特定団体が負担する。
(委員会に関する予算)
第7条 委員会に関する予算は、代表団体の特別会計とする。
(委員会に関する決算報告)
第8条 代表団体の長は、委員会に関する決算をその議会の認定に付したときは、その結果を関係団体の長に通知しなければならない。
(関係団体の職員に関する諸規程)
第9条 関係団体が職員に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、関係団体の長は、速やかにこれを委員会に通知しなければならない。
(委員会の事務に関する関係団体の諸規程)
第10条 委員会の事務に関する関係団体の条例、規則その他の規程について関係団体の長は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(委員の身分取扱に関する諸規程)
第11条 代表団体が、委員の報酬、費用弁償の額及び支給方法その他委員の身分に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、代表団体の長は、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。
2 前項の規定により条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、代表団体の長は、速やかにこれを関係団体の長に通知しなければならない。
3 関係団体の長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
(委員の罷免等)
第12条 代表団体の長は、法第9条の2第6項の規定により委員を罷免しようとするときは、その議会の同意を得る前に第4条第1項の例により協議しなければならない。
2 前項の規定による協議は、委員の退職につき承認を与える場合において準用する。
(補則)
第13条 この規約に定めるものを除くほか、委員会の事務に関し必要な事項は、関係団体の長が協議して定める。
附則(昭和42年4月1日規約第1号)
1 この規約は、関係団体の長が協議により定めた日から施行する。
2 第9条の規定にかかわらず、関係団体の長は、この規約施行の際、現に存する職員に関する条例、規則その他の規程を委員会に通知しなければならない。
3 関係団体にかかわる法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務で規約施行の日において現に東京都人事委員会が処理中のものについては、委員会は関与しない。
附則(昭和44年3月7日届出)
この規約は、関係団体の協議の整つた日から施行する。ただし、東京都四市競艇事業組合を加える改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月16日届出)
この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月28日届出)
この規約は、届出の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附則(昭和47年5月11日届出)
この規約は、東京都知事への届出の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月7日届出)
この規約は、東京都知事への届出の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和50年11月20日届出)
この規約は、東京都知事への届出の日から施行する。
附則(昭和51年12月23日届出)
この規約は、東京都知事への届出の日から施行する。
附則(昭和52年5月21日届出)
この規約は、東京都知事へ届出の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年5月31日届出)
この規約は、東京都知事へ届出の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月19日届出)
この規約は、東京都知事へ届出の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年5月1日施行)
この規約は、昭和61年5月1日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月1日施行)
この規約は、昭和62年9月1日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年9月1日施行)
この規約は、昭和63年9月1日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成10年11月12日届出)
この規約は、東京都知事へ届出の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年8月17日届出)
この規約は、東京都知事へ届出の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日届出)
この規約は、東京都知事へ届出の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年1月28日届出)
1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際、現に立川市公平委員会に対してなされた勤務条件に関する措置の要求、不利益処分の審査の請求及び市立学校の学校医等の公務災害補償の審査の請求は、この規約による公平委員会に対してなされた勤務条件に関する措置の要求、不利益処分の審査の請求及び市立学校の学校医等の公務災害補償の審査の請求とみなす。
附則(平成26年2月12日届出)
1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際、現に三鷹市公平委員会及びふじみ衛生組合公平委員会に対してなされた勤務条件に関する措置の要求、不利益処分の審査の請求及び市立学校の学校医等の公務災害補償の審査の請求(ふじみ衛生組合公平委員会は除く。)は、この規約による公平委員会に対してなされた勤務条件に関する措置の要求、不利益処分の審査の請求及び市立学校の学校医等の公務災害補償の審査の請求(ふじみ衛生組合公平委員会は除く。)とみなす。
附則(平成27年2月10日届出)
1 この規約は、東京都知事へ届出の日から施行する。ただし、第1条による改正後の別表の規定は平成26年8月1日から適用し、第2条による改正後の別表の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 この規約第2条の施行の際、現に武蔵野市公平委員会に対してなされた勤務条件に関する措置の要求、不利益処分の審査の請求及び市立学校の学校医等の公務災害補償の審査の請求は、この規約による公平委員会に対してなされた勤務条件に関する措置の要求、不利益処分の審査の請求及び市立学校の学校医等の公務災害補償の審査の請求とみなす。
附則(平成28年4月1日施行)
1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際、現に青梅市公平委員会に対してなされた勤務条件に関する措置の要求、不利益処分の審査の請求及び市立学校の学校医等の公務災害補償の審査の請求は、この規約による公平委員会に対してなされた勤務条件に関する措置の要求、不利益処分の審査の請求及び市立学校の学校医等の公務災害補償の審査の請求とみなす。
(別表)
立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、立川・昭島衛生組合、小平・村山・大和衛生組合、東京都十一市競輪事業組合、東京都六市競艇事業組合、東京都四市競艇事業組合、南多摩斎場組合、立川・昭島・国立聖苑組合、ふじみ衛生組合、浅川清流環境組合、東京市町村総合事務組合