○小平・村山・大和衛生組合監査委員条例
昭和40年
条例第4号
(組織)
第1条 管理者は、組合議会の同意を得て委員を選任したときは、その者の住所、氏名を告示しなければならない。
第2条 委員が辞任しようとするときは、辞職願を管理者に提出しなければならない。
第3条 委員が欠けたときは、管理者は、すみやかに後任者を選任しなければならない。
(監査の通知、報告及び公表)
第4条 監査または検査を行なうときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ管理者に通知するものとする。ただし、緊急に実施する必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査または検査の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査または検査の終了後すみやかに行なうものとする。
3 審査の意見は、審査の終了後すみやかに管理者に提出するものとする。
(告示及び公表の方法)
第5条 監査及び検査の結果の告示及び公表は、小平・村山・大和衛生組合公告式条例による掲示により、これを行なう。
(委任規定)
第6条 この条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則(昭和40年5月17日・昭和40年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。