○小平・村山・大和衛生組合議会傍聴規則

昭和40年

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、20人とする。

2 報道関係者で議長から傍聴することを認められた者は、前項の規定にかかわらず、傍聴することができる。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の傍聴届に住所及び氏名を記入し、議長の許可を得て、傍聴券の交付を受けなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器、その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) その他議事を妨害し又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(議席への入場禁止)

第5条 傍聴人は、何らの事由があつても議席に入ることはできない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又はけん騒にわたり会議の妨害をしないこと。

(2) はち巻、腕章の類をするなど示威的行為をしないこと。

(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(4) 私語(携帯電話等の通話も含む。)又は飲食喫煙しないこと。

(5) 会議中にみだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 議場内で議員に文書、物品等の差出しをしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音の制限)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音しようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(傍聴人の退場)

第8条 次の場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 傍聴を禁止したとき。

(2) 退場を命ぜられたとき。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、議長又は係員の指示があつたときは、その指示に従わなければならない。

(昭和40年5月17日・昭和40年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月28日・昭和45年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月1日・平成8年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月10日・平成13年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月10日・平成21年議会規則第1号)

この規則は、平成21年2月17日から施行する。

小平・村山・大和衛生組合議会傍聴規則

昭和40年 議会規則第2号

(平成21年1月1日施行)