○小平・村山・大和衛生組合議会会議規則
昭和40年
議会規則第1号
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、出席簿に署名または押印しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため会議に出席できないときは、あらかじめ議長にそのむねを届けでなければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、議員が選挙された最初の会議において議長が定める。
2 補欠議員の議席は、前任議員の議席とする。ただし、同一市町の補欠議員2人以上のときは、議長が定める。
3 議席には、番号及び氏名標をつける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議長が議会にはかつてこれを定める。会期の延長についても同様とする。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期中の閉会)
第5条 会議に付した事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第7条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
3 会議の開始は、押鈴で報じる。
(休会)
第8条 日曜日及び休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長は、とくに必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 議員の定数の半数以上の者から、請求のあつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第9条 開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前または散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員数が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中に定足数を欠くおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、または議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩または延会を宣告する。
第2章 議事日程
(議事日程の作成及び配布)
第11条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(議事日程の順序変更及び追加)
第12条 議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて、議事日程の順序を変更しまたは他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第13条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第14条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、またはその議事が終らなかつたときは、議長は、さらにその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第15条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要と認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。
第3章 議案及び動議
(議案の提出)
第16条 議員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第112条の規定により議案を提出しようとするときは、その案に理由を付け、文書をもつて議長に提出しなければならない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第17条 動議は、法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第18条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第19条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(事件の撤回または訂正及び動議の撤回)
第20条 会議の議題となつた事件を撤回し、または訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。
2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第21条 議会において選挙を行なうときは、議長は、そのむねを宣告する。
2 選挙を行なう宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第22条 投票による選挙を行なうときは、議長は、選挙の宣告後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第23条 投票を行なうときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、議員の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。
(投票)
第24条 議員は、議席順に、順次、備え付けの投票箱に投票する。
(投票の終了)
第25条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第26条 議長は、開票を宣告した後、3人の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議にはかつて指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第27条 議長は、選挙の結果をただちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選のむねを告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第28条 選挙に関する疑義は、議長が会議にはかつて決める。
(選挙関係書類の保存)
第29条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第30条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はそのむねを宣告する。
(一括議題)
第31条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議案等の朗読)
第32条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を、職員をして朗読させる。
(議案等の審議順序)
第33条 会議に付する事件の審議は、第57条(請願の審議順序)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明及び議員の質疑の後、修正案があるときは修正案の説明及びこれに対する質疑の後、討論、表決の順序によつて行なう。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第34条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(議事の継続)
第35条 延会、中止または休憩のため事件の議事が中断された場合において、ふたたびその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可)
第36条 発言しようとする者は、挙手をして「議長」と呼び自己の番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上挙手をして発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。
(発言内容の制限)
第37条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたりまたはその範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。
(発言の継続)
第38条 延会、中止または休憩のため、発言が終らなかつた議員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(議事進行に関する発言)
第39条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるものまたはただちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、ただちに制止しなければならない。
(議長の発言討論)
第40条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。
(討論の方法)
第41条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(質疑、討論の省略または終結)
第42条 質疑または討論が終つたときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑または討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑または討論終結の動議を提出することができる。
3 議員は、とくに必要があると認めるときは、質疑または討論省略の動議を提出することができる。
4 質疑若しくは討論終結の動議または質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第43条 選挙及び表決宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消または訂正)
第44条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消しまたは議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第45条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第46条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第47条 表決には、条件を付けることができない。
(表決の方法)
第48条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、その挙手した者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(簡易表決)
第49条 議長は、議題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決のむねを宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第50条 議長が必要があると認めるとき、または出席議員2人以上から要求があるときは、記名または無記名の投票により表決をとる。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名及び無記名投票による表決)
第51条 投票を行なう場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。
2 投票による表決において、賛成を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(表決の訂正)
第53条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(表決の順序)
第54条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案にもつとも遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第8章 委員会
(議長への通知)
第54条の2 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(会議中の委員会の禁止)
第54条の3 委員会は、議会の会議中は、開くことはできない。
(委員の発言)
第54条の4 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において発言の方法を別に決めたときは、この限りでない。
(委員外委員の発言)
第54条の5 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があつたときは、その許否を決める。
(委員の議案修正)
第54条の6 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第54条の7 委員会は、法第100条(調査権等)の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(委員の派遣)
第54条の8 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(閉会中の継続審査)
第54条の9 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
(少数意見の留保)
第54条の10 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に1人以上の賛成者があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
(委員会報告書)
第54条の11 委員会が事件の審査又は調査が終わつたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
第9章 請願
(請願書の記載事項)
第55条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合にはその所在地及び名称)を記載し、請願者(法人の場合にはその代表者)が署名又は記名押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願者が請願書(会議の議題となつたものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(請願文書表の作成及び配布)
第56条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは、ほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、ほか何件と記載する。
(請願の審議順序)
第57条 請願審議は、紹介議員の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、討論、表決の順序によつて行なう。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)
第58条 議長は、議会の採択した請願で、管理者に送付しなければならないものは、これを送付し、同時にその処理の経過及び結果の報告を請求しなければならない。
2 請願の結果については、その理由を付し、紹介議員を経て請願者に通知しなければならない。
(陳情書の処理)
第59条 議長は、陳情書またはこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
第10章 秘密会
(指定者以外の退場)
第60条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第61条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。
第11章 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第62条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、そのむねを次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第63条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第12章 規律
(品位の尊重)
第64条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第65条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第66条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第67条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第68条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙または書籍の類を閲読してはならない。
(議長の秩序保持権)
第69条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
第13章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第70条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(代理弁明)
第71条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議で一身上の弁明をする場合において、議会の同意を得たときは、他の議員をしてかわつて弁明させることができる。
(戒告または陳謝の方法)
第72条 戒告または陳謝は、議会の決めた戒告または陳謝文によつて行なうものとする。
(出席停止の期間)
第73条 出席停止は、5日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合またはすでに出席を停止された者について、その停止期間内にさらに懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第74条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議に出席したときは、議長は、ただちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第75条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第14章 会議録
(会議録の記載事項)
第76条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、議長の定める方法により記録する。
(会議録署名議員)
第77条 会議録に署名する議員は、3人とし、議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第78条 会議録の保存年限は、永年とする。
第15章 議員の派遣
(議員の派遣)
第78条の2 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第16章 補則
(会議規則の疑義)
第79条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。
附則(昭和40年5月17日・昭和40年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月10日・平成13年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月12日・平成14年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月10日・平成15年議会規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月5日・平成20年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。