○小平・村山・大和衛生組合議会定例会の回数に関する条例
昭和40年
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、組合議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年2回
附則(昭和40年5月17日・昭和40年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
○小平・村山・大和衛生組合議会定例会の回数に関する条例
昭和40年
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、組合議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年2回
附則(昭和40年5月17日・昭和40年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和40年 条例第2号
(昭和40年1月1日施行)
◆ | 昭和40年 | 条例第2号 |