○小平・村山・大和衛生組合議会定例会の回数に関する条例

昭和40年

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、組合議会の定例会の回数を次のように定める。

毎年2回

(昭和40年5月17日・昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

小平・村山・大和衛生組合議会定例会の回数に関する条例

昭和40年 条例第2号

(昭和40年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和40年 条例第2号