○小平・村山・大和衛生組合公印規則
平成13年
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、ひな型、材質、用途及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印の管守者は、総務課長とし、総務課長に不在等のある場合は、あらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
3 管理者、会計管理者又は職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第3条 総務課長は、公印の新調、改刻又は廃止をする必要があるときは、管理者の承認を受けなければならない。
(旧印の保存)
第4条 総務課長は、公印の改刻又は廃止により、使用しなくなつた公印は永久に保存しなければならない。
(告示)
第5条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(公印台帳及び印影の保存)
第6条 総務課長は、公印台帳を備えて公印を登録し、新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、かつ整理するとともに、毎年度初めに公印の印影を採録し、保存しておかなければならない。
(管守者の任務等)
第7条 総務課長は、必要がある場合を除くほか、自己以外の職員にみだりに公印を取り扱わせない等公印の取扱いに慎重を期し、盗難、不正使用等のないように厳重に管守するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印の保管)
第8条 総務課長は、公印を常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、錠を施すなどして金庫等に責任をもつて保管しなければならない。
(公印の事故等)
第9条 総務課長は、公印の盗難、紛失又は偽造、変造があつたときには、直ちに必要な措置を講じ、管理者に届け出なければならない。
(公印の押印手続等)
第10条 公印の押印を求めようとする者は、公印使用簿に必要事項を記載し、押印しようとする文書等に決裁済みの起案文書を添えて、総務課長の照合を受けなければならない。
2 前項の規定により、総務課長は公印の押印を適当と認めたときは、当該文書等に明瞭かつ正確に公印を押印するとともに、決裁済起案文書等に公印押印済みの表示をするものとする。
3 公印は、執務時間内において使用しなければならない。ただし、執務時間外又は指定の場所以外の場所で使用することについて、総務課長がやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えたときは、この限りでない。
附則(平成13年11月28日・平成13年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 小平・村山・大和衛生組合公印規程(昭和40年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日・平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日・平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月16日・平成28年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 | 材質 | 用途 | 個数 |
小平・村山・大和衛生組合印 | てん書 | 方 30 | 1 | つげ | 組合をもつて処理する一般文書用 | 1 |
小平・村山・大和衛生組合管理者印 | 〃 | 方 30 | 2 | 〃 | 辞令書用及び賞状用 | 1 |
小平・村山・大和衛生組合管理者印 | 〃 | 方 21 | 3 | 〃 | 管理者名をもつて処理する一般文書用 | 1 |
小平・村山・大和衛生組合副管理者印 | 〃 | 方 21 | 4 | 〃 | 副管理者名をもつて処理する一般文書用 | 1 |
小平・村山・大和衛生組合会計管理者印 | 〃 | 方 21 | 5 | 〃 | 会計管理者名をもつて処理する一般文書用 | 1 |
小平・村山・大和衛生組合事務局長印 | 〃 | 方 21 | 6 | 〃 | 事務局長名をもつて処理する一般文書用 | 1 |
小平・村山・大和衛生組合行政不服審査会会長印 | 〃 | 方 21 | 7 | 〃 | 会長名をもつて処理する一般文書用 | 1 |
組合契印 | 〃 | 直径30 短径13 | 8 | 〃 | 一般文書用 | 1 |
組合割印 | 〃 | 直径26 短径13 | 9 | 〃 | 一般文書用 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
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