○小平・村山・大和衛生組合事務専決規程
平成5年
訓令第5号
小平・村山・大和衛生組合事務専決規程(昭和46年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、管理者決裁事案並びに助役専決事案並びに小平・村山・大和衛生組合組織規程の定める組織において、事務局長(理事を含む。以下同じ。)、課長(参事を含む。以下同じ。)及び係長(主査を含む。以下同じ。)が処理する事務の専決事案を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁とは、管理者及び専決権限を有する者が、その権限に属する事務の処理につき、最終的意思決定を行うことをいう。
(2) 専決とは、あらかじめ認められた範囲内で自らの判断に基づき管理者の名のもとに常時管理者に代わつて決裁することをいう。
(管理者決裁事案)
第3条 管理者が決裁する事案は、次のとおりとする。
(1) 組合の運営に関する一般方針の確定に関すること。
(2) 予算の編成に関すること。
(3) 地方債、継続費、債務負担行為、繰越明許費及び事故繰越しに関すること。
(4) 特に重要な事業に係る事業計画の設定、変更又は廃止に関すること。
(5) 組合議会に関すること。
(6) 監査委員その他特別職にあたる者の任免、給与及び費用弁償に関すること。
(7) 職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務及び給与に関すること。
(8) 5,000万円以上の物件の調達・売却、工事、修繕工作、補償及び委託に関すること。
(9) 1,000万円以上の交付金、補助金、分担金、負担金及び委託金に関すること。(国又は都に係る交付申請、交付決定及び確定通知にあつては、5,000万円以上)
(10) 50万円以上の寄附に関すること。
(11) 1,000万円以上の不用品の処分に関すること。
(12) 条例、規則及び訓令に関すること。
(13) 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
(14) 特に重要な告示、公示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
(15) 訴訟に関すること。
(16) 50万円以上の損害賠償額の決定及び和解に関すること。
(17) 特に重要な情報及び宣伝に関すること。
(18) 交際費の支出に関すること。
(19) 前各号のほか、特に重要又は異例に属する事項に関すること。
2 前項の事案については、あらかじめ助役の審査を経るものとする。
(管理者決裁事案実施の細目)
第4条 管理者は、前条に定める決裁事案の実施細目を定めるものとする。
(助役専決事案)
第5条 助役が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 予算の配当並びに100万円以上の予備費の充当及び100万円以上の予算の流用に関すること。
(2) 方針の確定している重要な事業に係る事業計画の設定、変更又は廃止に関すること。
(3) 事務局長の出張、管理職員特別勤務、休暇、欠勤、遅刻及び早退並びに課長の出張(都外宿泊及び引き続き5日以上にわたる研修会等への参加の場合に限る。)に関すること。
(4) 3,000万円以上5,000万円未満の物件の調達・売却、工事、修繕工作、補償及び委託に関すること。
(5) 500万円以上1,000万円未満の交付金、補助金、分担金、負担金及び委託金に関すること。(国又は都に係る交付申請、交付決定及び確定通知にあつては、3,000万円以上5,000万円未満)
(6) 30万円以上50万円未満の寄附に関すること。
(7) 500万円以上1,000万円未満の不用品の処分に関すること。
(8) 30万円以上50万円未満の損害賠償額の決定及び和解に関すること。
(9) 前各号のほか、管理者の決裁を受けるべき事案に当てはまらない事項に関すること。
(事務局長専決事案)
第6条 事務局長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 一時借入金に関すること。
(2) 30万円以上100万円未満の予備費の充当及び30万円以上100万円未満の予算の流用に関すること。
(4) 臨時的任用の職員の任免に関すること。
(5) 所属課長の出張(助役の専決事案を除く。)、管理職員特別勤務、休暇、欠勤、遅刻及び早退に関すること。
(6) 500万円以上3,000万円未満の物件の調達・売却、工事、修繕工作、補償及び委託に関すること。
(7) 100万円以上500万円未満の交付金、補助金、分担金、負担金及び委託金に関すること。(国又は都に係る交付申請、交付決定及び確定通知にあつては、3,000万円未満)
(8) 3万円以上30万円未満の寄附に関すること。
(9) 100万円以上500万円未満の不用品の処分に関すること。
(10) 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
(11) 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
(12) 30万円未満の損害賠償額の決定及び和解に関すること。
(13) 重要な情報及び宣伝に関すること。
(14) 前各号のほか、管理者の決裁及び助役の専決を受けるべき事案に当てはまらない事項に関すること。
(課長専決事案)
第7条 課長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分掌の決定に関すること。
(2) 30万円未満の予備費の充当及び30万円未満の予算の流用に関すること。
(3) 前条第3号に掲げる事業以外の事業に係る事業計画の設定、変更又は廃止に関すること。
(4) 所属職員の出張、休暇、欠勤、遅刻、早退及び時間外勤務に関すること。
(5) 500万円未満の物件の調達・売却、工事、修繕工作、補償及び委託に関すること。
(6) 100万円未満の交付金、補助金、分担金、負担金及び委託金に関すること。
(7) 3万円未満の寄附に関すること。
(8) 100万円未満の不用品の処分に関すること。
(9) 条例その他の規程による諸給与金、旅費及び費用弁償に関すること。
(10) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金及び公課費に関すること。
(11) 元利償還金に関すること。
(12) 定例又は軽易な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
(13) 定例又は軽易な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
(14) 文書の収受及び発送に関すること。
(15) 各種統計報告に関すること。
(16) 雑入に関すること。
(17) 公印の管守に関すること。
(18) 前各号のほか、定例又は軽易な事項に関すること。
(課長補佐及び係長の専決事案)
第8条 課長補佐及び係長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 照会、回答、報告及び通知のうち、特に軽易で定例的なものに関すること。
(2) 法令等で定められた台帳及び資料に基づく事項の証明及び閲覧に関すること。
(1) 特に上司の指示によるもの
(2) 異例若しくは先例になると認められるもの
(3) 政治的考慮を必要とするもの
(4) 取扱いにつき疑義のあるもの
(5) その他特に必要と認められるもの
附則(平成5年3月30日・平成5年訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月31日・平成5年訓令第6号)
この訓令は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日・平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日・平成13年訓令第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日・平成14年訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。