○小平・村山・大和衛生組合管理者の職務を代理する者に関する規則
昭和46年
規則第3号
地方自治法第152条第3項の規定による小平・村山・大和衛生組合管理者の職務を代理する者は、事務局長の職にある者とする。
附則(昭和46年9月30日・昭和46年規則第3号)
この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日・平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○小平・村山・大和衛生組合管理者の職務を代理する者に関する規則
昭和46年
規則第3号
地方自治法第152条第3項の規定による小平・村山・大和衛生組合管理者の職務を代理する者は、事務局長の職にある者とする。
附則(昭和46年9月30日・昭和46年規則第3号)
この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日・平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
昭和46年 規則第3号
(平成5年1月1日施行)
◆ | 昭和46年 | 規則第3号 |
◇ | 平成5年 | 規則第3号 |