○小平・村山・大和衛生組合管理者の職務を代理する者に関する規則

昭和46年

規則第3号

地方自治法第152条第3項の規定による小平・村山・大和衛生組合管理者の職務を代理する者は、事務局長の職にある者とする。

(昭和46年9月30日・昭和46年規則第3号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(平成5年3月30日・平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

小平・村山・大和衛生組合管理者の職務を代理する者に関する規則

昭和46年 規則第3号

(平成5年1月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年 規則第3号
平成5年 規則第3号