○小平・村山・大和衛生組合表彰規則

昭和56年

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、小平・村山・大和衛生組合の運営に貢献し、その功労が顕著なる者に対し、表彰又は感謝を表わす(以下「表彰等」という。)ことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰等)

第2条 表彰等は、次のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 管理者又は副管理者の職にあつて通算4年以上在職し退職した者

(2) 議会議員、助役及び監査委員(議見を有する者)の職にあつてそれぞれ通算8年以上在職し退職した者

(3) 小平・村山・大和衛生組合の公益事業に尽力したもの

(4) 前各号に定めるもののほか特に管理者が表彰等にふさわしいと認めたもの

2 前項第1号及び第2号に該当する者を表彰するものとし、第3号及び第4号に該当するものに感謝を表すものとする。

(在職年数の計算)

第3条 前条の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても前後の年数を通算し表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(表彰等の方法)

第4条 表彰等は、賞状並びに記念品を贈与する。ただし、表彰を受ける前に死亡した場合は、その遺族に贈与する。

(表彰等の時期)

第5条 表彰等は毎年2月1日(組合設立記念日)に行う。ただし、これによりがたい表彰等は別に定めた日に行うことができる。

(適用除外)

第6条 第2条に規定する該当者であつても次の各号の一に該当する者は表彰は行わない。

(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)

(2) 破産者又は禁治産者若しくは準禁治産者

(3) その他不適当と認めた者

(再表彰)

第6条の2 この規則により既に表彰を受けている者は、重ねて表彰を受けることができない。ただし、新たな事績が生じたときは、この限りでない。

(施行)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和57年3月16日・昭和56年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この規則の第2条第1項第1号から第4号に掲げる者については、この規則の施行時在任又は在職する者に適用する。ただし、この規則の施行前に退任又は退職した者で、この規則施行後再び就任又は就職した場合は、前後の在職年数を通算する。

(平成6年3月29日・平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日・平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日・平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

小平・村山・大和衛生組合表彰規則

昭和56年 規則第3号

(平成19年1月1日施行)